新築の住所はいつ決まるの?住所決定の方法と住民票の異動手続きを解説
新築の一戸建てを購入するとき、住所はいつ決まるのでしょうか?転居届または転入届を提出したらすぐに建物の住所が決まるのか、それとも引越しの日までわからないのか、気になるところですよね。
また、新築の住所に関する住民票の異動手続きについて、詳しく解説していきます。

新築の住所はいつ決まるの?住所決定の方法と住民票の異動手続きを解説

 

新築の一戸建てを購入するとき、住所はいつ決まるのでしょうか?

 

転居届または転入届を提出したらすぐに建物の住所が決まるのか、それとも引越しの日までわからないのか、気になるところですよね。

 

実は、新築の住所がいつ決まるのかは、住所決定の方法によって異なります。

 

住所決定の方法には、住居表示方式と地番方式の二つがあります。

 

それぞれの特徴と、新築の住所に関する住民票の異動手続きについて、詳しく解説していきます。

 

 

住居表示方式と地番方式の違い

 

 

住居表示方式地番方式は、住所の表記方法の違いです。

 

住居表示方式は、都道府県・市区町村・町名・丁目・番地・号の順に住所を表記します。

 

つまり、「□□県□□市□□町〇番〇号」や「□□県□□市□□町〇〇丁目〇番〇号」などのように、【番】と【号】で表示される方式です。
※〇は数字

 

 

地番方式は、都道府県・市区町村・町名・大字・字・番地の順に住所を表記します。

 

例えば「□□県□□市□□町〇番地〇」や「□□県□□市□□町大字□□〇〇番地〇」などのように、【番地】で表示される方式です。
※〇は数字

 

 

 

住居表示方式と地番方式の違いは、住所の表記方法だけではありません。

 

住所が決まるタイミングも異なります。

 

 

住居表示方式の住所が決まるタイミング

 

 

住居表示方式の地域では、住所の転居届または転入届を提出してから約1週間程度で住所が決定します。

 

具体的には住所変更の担当課(市民課等)へ転入または転居届と同時に「住居表示申出書」を提出後、スムーズにいけば約1週間までの間に決定されます。

 

その後、市役所から申請者あてに通知書が発送または直接渡されます。
(通知書の発送か直接の手渡しかは選択できる市区町村もあります。)

 

住居表示方式は地番方式では複雑な住所になる場合に、簡易的な住所の名称で設定できるように便宜上、考えられたものです。

 

 

例えば、地番方式では、「□□県□□市□□町2345番地987」となる場合、地番が長くなって複雑になったり覚えにくい住所になったりします。

 

 

そこで、同じ所在で住居表示に設定されると「□□県□□市□□町2番7号」といったように短い地番に変更されて分かりやすい住所になるイメージです。

 

 

住居表示方式が設定される地域はそれぞれの市区町村で決められているので、自分の好みで決められるわけではありません。

 

 

住居表示の対象地域は、その市区町村の範囲内で比較的、住宅が密集している、いわゆる都会地域に設定されていることが多いです。

 

 

なので、その市区町村内で比較的、都会地域ということなので、東京、大阪といった都会地域だけでなく地方の田舎の市区町村でも住居表示方式はあります。

 

 

住居表示の申出をすると、市区町村の職員が現場に行ってどの地番になるのかを測定します。

 

 

建物に出入りするために、前面道路のどこから出入りするのかを中心に決定するので、測定が必要なのです。
(10mピッチに地番が変わります。)

 

 

場合によったら、図面上での確認のみで即日、住所が決定されることもあります。

 

ちなみに、住居表示方式で市区町村へ提出する時の持参物は

 

•建物の立面図

 

•建物の平面図

 

•前面道路と建物の配置を表した図

 

•位置図(住宅地図等)

 

以上です。

 

本人や配偶者はもちろん申請できますが、建物業者が代わりに申請することも出来ます。委任状は特に必要ありません。

 

 

 

地番方式の住所が決まるタイミング

 

 

地番方式の地域では、建物が土地の上に建った段階で住所がほぼ決まります。

 

というのも、建物の底地(登記簿上の地番)と同一の地番になるからです。

 

 

ちなみに住居表示方式でも、まず建物の底地(登記簿上の地番)と同一の地番に住所が設定されて、その後「番」と「号」の地番に変更されるイメージですね。

 

地番方式に話を戻すと、

 

もし、土地の筆にまたがって建物が建っている場合は、建物の面積が多く乗っている土地の筆の地番に住所が設定されます。

 

また、またがって建っている土地の面積が同じぐらいなら、建物の玄関がある方の土地の地番が選択されます。

 

どの地番を選択するのかについては、市区町村が「この地番を住所に設定して下さい」とは言われることはありません。

 

あくまで住所を置く本人が決めることだからです。

 

ちなみに、住所は登記簿上、土地の地番さえ存在するなら、どこに置くことも可能です。

 

地番方式で住所を置くときの市区町村へ持参するものとしては、特にありません。

 

 

 

このように、住居表示方式と地番方式の違いによって、新築の住所がいつ決まるのかが変わるのです。

 

 

 

新築の住所が決まったら必要な住民票の異動手続き

 

 

新築の住所が決まって住み始めた日から、14日以内に住民票の異動手続きを行う必要があります。

 

住民票の異動手続きとは、旧住所と新住所の市区町村に、住所の変更を届け出ることです。

 

だだし、新築の場合は、建築途中だけれど住宅ローンの関係などで住んでいない時から新住所へ住所の変更をするケースが多いでしょう。

 

「実際、住んでいないけれど、新築する所在地にあらかじめ住宅は置けるの?」と疑問に思われる方がいらっしゃるかも知れません。

 

これは、市区町村も一定の理解があり、認めているのが現状です。

 

新しい住所の住民票や印鑑証明書を取得して、手続きをするためには、やむを得ないと考えられているのでしょう。

 

 

ただし、注意点としては、新築する所在地にあらかじめ住所を置くと、それ以降、本人宛の郵便物は新住所地に届くことになります。

 

郵便物が届いても良いように、ポストを設置しておくか、郵便局で転送届(転居届)の申請をして、本人が受け取れる場所に転送しておきましょう。

 

 

ここからは、具体的な住所変更の手続きの説明です。

 

 

 

転居(市内から市内)の場合

 

※転居とは、同じ市内の中で引っ越しする場合です。

 

同じ市内の引っ越しなので、新築する市区町村の住所変更の窓口に行きます。

 

住所異動での必要な書類は、下記のとおりです。

 

 

・マイナンバーカード(作っていないなら、不要)

 

・本人確認書類(公的機関が発行した顔写真付きのもの)
※マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど

 

※マイナンバーカード(写真付きプラスチィックカード)を持参すれば、本人確認書類と併用できて便利です。

 

 

ただし、マイナンバーカードの住所書き換えのため、暗証番号を把握して市区町村窓口に行って下さい。

 

もし、忘れている場合は、市区町村の窓口で暗証番号の再設定をする事ができますが、必ず、マイナンバーカード以外に運転免許証やパスポートなどの本人確認書類が必要となります。

 

 

住居表示の地域に住所を置く場合は追加で

 

•建物の立面図

 

•建物の平面図

 

•前面道路と建物の配置を表した図

 

•位置図(住宅地図等)

 

が必要です。

 

 

転入(他市から市内)の場合

 

※転入とは、違う市区町村をまたがって引っ越しする場合です。

 

引っ越し前と後で市区町村が違うので、

 

引っ越し前の市区町村で「(転出届)転出手続き」

 

引っ越し後の市区町村で「(転入届)転入手続き」

 

が必要になります。

 

 

マイナンバーカードを持っている場合は、転出手続きはマイナポータルでインターネットから手続きが出来るので、市区町村窓口に行かなくても良いです。

 

マイナンバーカードを持っていない人は、市区町村の窓口に行くか、郵送で転出手続きが可能です。

 

ただし、転入手続きの場合は、マイナンバーカードを持っているかどうかにかかわらず、市区町村窓口へ行く必要があります。

 

 

 

住所異動での必要な書類は、下記のとおりです。

 

 

・転出証明書(転出元で発行される証明書)

 

・マイナンバーカード(作っていないなら、不要)

 

・本人確認書類(公的機関が発行した顔写真付きのもの)
※マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど

 

マイナンバーカードを持っている人は、住所書き換えてもらうために、暗証番号を把握して行きましょう。

 

このあたりは、転居の場合と同じです。

 

 

住居表示の地域に住所を置く場合は追加で

 

•建物の立面図

 

•建物の平面図

 

•前面道路と建物の配置を表した図

 

•位置図(住宅地図等)

 

が必要です。

 

 

住居表示の申出は、住所の移動をする前に、あらかじめハウスメーカーなどの住宅会社がしてくれるケースが多いです。

 

 

ただ、住民票の異動手続きは、委任状を使用しても問題ないですが、基本的に本人が新築住所に住み始めた日から14日以内に行う必要があります。

 

 

新築の住所に関する住民票の異動手続きをスムーズに進めるために

 

 

新築の住所に関する住民票の異動手続きは、多くの書類や時間が必要になります。

 

スムーズに進めるためには、以下のようなポイントに注意すると良いでしょう。

 

・新築する所在地が住居表示の地域かを確認する

 

・住居表示の地域なら必要な書類(図面等)を住宅会社からもらっておく

 

・オンラインでできる住民票の異動手続きは、オンラインで済ませる
(マイナンバーカードを持っていれば、転出はオンラインで済ませられる)

 

・休み明けや休み前は市区町村窓口が混み合うので、なるべく避ける

 

 

新築の住所に関する住民票の異動手続きは、面倒なことも多いですが、上記のポイントに注意すれば、スムーズに進めることができます。

 

新築の住所が決まったら、今後の手続きのために早めに行動しましょう。

 

 

新築の住所に関する住民票の異動手続きを楽にする方法

 

 

新築の住所に関する住民票の異動手続きを楽にする方法は、ないのでしょうか?

 

実は、あるんです。それは、引越しのプロに任せることです。

 

引越しのプロに任せると、以下のようなメリットがあります。

 

・引越しの荷物の梱包・運搬・解納をプロに任せられる

 

・引越しの日程やコースをプロに相談できる

 

・引越しの見積もりや料金をプロに提示してもらえる

 

・引越しの保険やアフターサービスをプロに提供してもらえる

 

 

引越しのプロに任せると、新築の住所に関する住民票の異動手続き以外のことは、ほとんど気にしなくて済みます。

 

引越しのプロに任せることで、新築の住まいにスムーズに移り住むことができます。

 

ただし、引越しのプロに任せても、住民票の異動手続きは自分で行わなければなりません。

 

引越しのプロは、住民票の異動手続きを代わりにしてくれるサービスは提供していません。

 

住民票の異動手続きは、自分の住所や身分を証明する重要な手続きなので、自分で行う必要があるのです。

 

 

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